遺言で出来る事!出来ない事!
遺言書に書いた事が必ずその通りに実行できる訳ではありません。
遺言書には法的に効力のある事と、ない事があるため、しっかり区別して書く事が大事です。
目次
- 遺言によって出来ることは?
- 財産の処分
- 相続人の廃除と廃除の取消し
- 相続分の指定
- 遺産分割の禁止
- 祭祀主催者の指定
- 子供の認知
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
- 遺言執行者の指定
- 遺言することが出来ないことは?
- 相手の合意が必要なこと
- 債務(借金等)の分割方法の指定
- 付言事項
- 遺言をしたほうが良い人は?
- 子供が居ない夫婦
- 相続人以外に財産を分けたい人
遺言によって出来ることは?
財産の処分
どの財産を誰に相続させるかを遺言ですることができ、例えば「自宅不動産を長男○○に、預貯金は次男△△に相続させる。」のように指定することができます。
また相続人以外の人(他人や法人でも良い)に財産を贈ることも遺言ですることができます。
相続人の廃除と廃除の取消し
遺言者が自分に対して著しい非行(暴力や暴言等)があった相続人に相続させたくない場合は、相続人から廃除することができますし、また廃除したことを取り消すこともできます。
尚生前に相続人を排除するには、家庭裁判所に申し立てをして行います。
相続分の指定
法定相続分と異なる割合で相続人に相続させるように指定したり、その相続分を第三者に委託することができます。
例えば、相続人が長男と次男だけであった場合に、法定相続分は各自2分の1になりますが、長男4分の3、次男4分の1というように差をつけることができます。
遺産分割の禁止
遺言者の死後5年以内に限って遺産分割を禁止することができます。
遺産分割とは、相続財産を相続人で分けることをいいます。
祭祀主催者の指定
お墓や仏壇を引き継ぐ人を祭祀主催者といい、遺言によって指定することができます。
祭祀主催者は相続人でなくても指定することができます。
子供の認知
結婚していない内縁の妻などが生んだ子を父親が、自分が父であると認めることを認知といいますが、遺言によってこの認知を行い、財産を相続させることができます。
未成年後見人、未成年後見監督人の指定
遺言者が亡くなった後、残された子供が未成年者の場合に、その子の監護や財産管理を行ってくれる未成年後見人を、またその未成年後見人がしっかりと仕事をしているかを監督する未成年後見監督人も遺言によって指定することができます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定することができます。
遺言することが出来ないことは?
相手の合意が必要なこと
遺言は自分一人で行うものですので、相手の意思の合意が必要なことはできません。
例えば、婚姻、離婚、養子縁組などがこれにあたります。
債務(借金等)の分割方法の指定
債務(借金等)の分け方を指定しても、希望を書いたことになり、法的な効力はありません。
この様な債務は、相続発生と同時に自動的に相続人に、法定相続割合で受け継がれると判例によって示されているのでマイナスの財産を相続させるときは、十分注意が必要です。
「借金すると相続税が下るので得だ」という考えは危険なのでよく考えてからにするべきです。
付言事項
書いても法的に効力は無いのですが、書いておくことができることを「付言事項」といいます。
例えば、葬儀や法要の指示、兄弟姉妹は仲良くすること、会社の後継者の指名など、このようなことは遺言者の希望や思いであり、相続人に強制することができません。
このようなことを実現したいと思うのであれば、生前契約などをおこなって準備する必要があります。
遺言をしたほうが良い人は?
遺言をしたほうが良い人とはどのような人なのでしょうか?
「自分の意思を伝えることで揉めごとを残さない」ということから考えると、全てのかたが遺言を遺すべきだと思います。
残された方にとっては、故人の考えていたことが判る遺言書があることで、納得がしやすくその分揉めごとが少なくなります。
何もなければ、遺産の分けかたをめぐり些細なことで兄弟姉妹や親子で争いが起きやすくなります。
子供が居ない夫婦
子供のおられないご夫婦で考えると片方が亡くなった場合、亡くなられた方に兄弟姉妹がいる場合には、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分が有るので、配偶者の方は兄弟姉妹と話し合って遺産の分割をしなければなりません。
この場合、配偶者に全ての財産を相続させる遺言を残しておけば兄弟姉妹が相続することはありませんし、兄弟姉妹には遺留分も無いため、遺留分侵害額の請求を受ける事もありません。
尚上記の場合で兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合でも、その兄弟姉妹に子供がいる場合は代襲相続が発生しますので、状況は変わりません。
相続人以外に財産を分けたい人
相続人以外の方に財産を分けてあげたいと思っている方は、遺言書にその旨を残さなければ、その思いは達成できないでしょう。
お世話になった方へのお礼や慈善団体への寄付などをしたいと思っているのであれば、遺言書で残しましょう。
特に、お一人様はその様な思いがあるのであれば遺言書を書いておくべきで、相続人がいなければ遺産は国庫に帰属しますので注意してください。