人が亡くなると、その人の財産上の権利や義務を誰がどの様に承継(引き継ぐ)するのかということが起こります。

人が亡くなったことで、財産や地位を引き継ぐことを相続と言います。

人の死は100%なので、必ず1度の相続が起こることになりますが、この相続をするには、色々な手続きが必要ですので、この手続きについて見ていきましょう!

目次

相続手続きは何をすれば良いのか?

相続手続きを行うには、大きく下記のことを行う必要があります。
先回は遺産分割協議をみました、今回は財産の名義変更をみていきましょう!

★相続人の確定

★相続財産の確定 

★遺産分割協議  

★財産の名義変更 ←今回はこれ!

今回で相続手続きは最後です、財産の名義変更を見ていきましょう!

名義変更の手続き

全員の相続人で相続財産の分け方(遺産分割協議)が決まれば、実際に財産の名義を変える手続きを行いますが、財産によっては名義を変えずに解約の手続きを行ったりもします。
代表的な財産について、みていきましょう。

☆不動産

☆預貯金

☆株式や債権

☆自動車

不動産の手続き

不動産の名義を変更するには、不動産の所在地の法務局で行う必要があります。
必要な書類は、登記申請書、遺産分割協議書と印鑑証明、固定資産評価証明書、不動産を取得する者の住民票の写し、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票の写し、相続関係説明図、この様なものが必要です。
また、相続による名義変更には登録免許税として、固定資産評価証明書にある評価額の0.4%が原則必要です。
それから、相続関係説明図の代わりに法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図を提出した場合は、戸籍謄本等の書類が大幅に削減されます。
法定相続証明制度による一覧図を作成する時に法務局に戸籍等を提出するため、この様なことが可能になりますが、法定相続情報一覧図の記載内容によって提出が不要になる書類は変わるので、注意が必要です。

預貯金の手続き

預貯金の手続きについても、遺産分割協議書と印鑑証明書、法定相続情報一覧図で手続きに応じてもらえるはずですが、ほとんどの銀行やゆうちょ銀行は、専用の用紙の提出を要求してきますので、金融機関が判った時点で連絡を取り必要書類を確認しておくのが、良いでしょう。
預貯金に関しては、被相続人の死亡が判った時点で預貯金口座は原則凍結状態になりますので、遺産分割協議書が終わるまで解約や名義変更ができないのが、原則ですが、平成30年の民法改正によって、遺産分割前でも上限が150万円までですが、各相続人の法定相続分3分の1までは、各相続人が単独で引き出せることになりました。
これは、葬儀代や当面の生活費などが必要な場合もあり、遺産分割まで待っていられないこともあるためです。

株式や債権の手続き

株式や債権についても、やはり証券会社まずは連絡をしましょう。
証券会社と取引がある場合は、取引残高報告書などが送付されていることが多いので、相続財産の確定時に確認しておきましょう。
まずは相続人の証券口座を開設して、被相続人名義の株式や債権を相続人の口座へ移す処理をしてからでないと、売却することはできません。
また、金融機関と同様に専用の届出用紙を求められることもあります。

自動車の手続き

自動車の手続きは、管轄の運輸支局で移転登録の手続きを行います。
必要な書類は、移転登録申請書(運輸支局にあります)、遺産分割協議書と印鑑証明書、法定相続情報一覧図、自動車検査証、自動車税申告書(運輸支局にあります)、手数料納付書(運輸支局にあります)、自動車保管場所証明書(車庫証明)、この様なものが必要になりますが、自動車の価格(査定価格)が100万円以下の物であれば、遺産分割協議申立書(ホームページからダウンロードできます)による簡便な方法でも行えます。
他府県からのナンバーが変更になるものについては、普通車(軽自動車以外)は自動車を持ち込んでナンバーを変える必要があるので注意してください。

相続手続きのまとめ

相続手続きのまとめということで、
・まずは相続人を確定する(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しそこから相続人を確認していく)。
・相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成する。
・相続財産を確定する
・財産目録を作る。
・相続人全員で話合い分け方を協議する。
・遺産分割協議書を作成する
・作成した書類で名義変更や解約処理をする。
とこの様な流れになります。